国税庁が公表した「平成30年分における相続税の申告事績の概要」によれば、平成30年分における被相続人数(死亡者数)は1,362,470人でした。
そのうち相続税の申告書の提出に係る被相続人数は116,341人です。一方で税理士登録者数は77,873人(平成31年4月末現在)です。
相続を専門とする事務所を除く一般の税理士事務所が相続税申告を作成する件数は単純計算で年1件あるかどうかとなります。実際には、全く相続税申告をしない税理士事務所もあります。
西本達夫税理士事務所は相続専門の税理士事務所としての豊富な経験と実績があります。
相続税専門の税理士事務所が少ない中、相続税専門事務所として、複雑な財産が多い案件にも対応。特に、相続に精通した税理士とそうでない税理士とで一番差がつくのは土地の評価で、税額に数百万、数千万円という差が出てきます。当事務所では、現地調査を十分に行い、評価の減少要因を見つけ出し、節税を検討します。
長年、国税調査官として相続税の申告書のチェックや税務調査業務を担当していた経験から、税務署がチェックするポイントを熟知しています。そのため的確な申告書の作成が可能です。
税理士が最初のご相談から最後まで、実務的なことも含め一貫して担当させていただきます。お客様のことを一番最初から見ていることで、お伝え出来るアドバイスが変わってきます。
実際に相続が発生している場合はもちろん、生前対策などのちょっとしたご相談も無料です。
ご相談に来られた際には、いろいろとお話をお聞きして納税額を試算し、アドバイスさせていただきます。
相続税申告書を作成・提出する際に、税理士が申告内容の妥当性に関し、詳細な書類を税理士法(税理士法第33条の2第1項)に準拠して添付します。
この書類により、申告書の信頼性が増し、税務調査が省略されることが多くなります
税務調査は1年半~2年後の忘れた頃に実施される場合があります。
税理士が書面添付をすることにより、指摘がある場合もまずは税理士に意見聴取の機会が与えられ、適切であれば調査が省略されます。
元国税調査官の知識を基に税務調査にならない申告書を作成します。
この書面添付があるのとないのとでは大きな差があります
当事務所では様々な士業と連携してご相談に応じております。生前対策から相続税の申告は税理士、不動産の登記や名義変更などは司法書士、相続が始まったことにより争族となってしまった場合は弁護士などと様々な問題からお客様が迷わないようしっかりと連携を取り、お客さまを多方面からサポート可能です。