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大切なご家族が亡くなられた時、相続対策の必要性を感じ始めた時、何から手を付ければよいのか不安を持たれると思います。
当事務所は、相続税を専門としており、あらゆる面から相続の手続きのお手伝いをさせていただきます。
相続税の申告書への添付書面の作成もしますので、申告後に税務調査が実施されることが少なく、お客さまにご安心いただいています。
相続や相続対策は、相続する人数や資産の内容によって異なります。
また、納税することはもちろん大切ですが、ご家族やご親族の皆さまに納得いただけるような相続にすることも大切です。
当事務所では、納税そのものや納税までの進行に関して、きめ細やかな配慮をして進めてまいります。
もし、相続のことで不安をお持ちの方がいらっしゃいましたら無料相談を行っていますので、ぜひ一度気軽にご相談ください。
当事務所では、無料相談を受け付けています。
「残された家族にどれぐらいのお金が残るのか」、「親が高齢でそろそろ相続を考えないと」と思っていたなど、心配ごとがあれば何でもご相談ください。
相続することになる預金のおよその額、不動産の住所と面積、保有株式の価格、家族の人数といった情報があればアドバイスさせていただきやすいです。
相続に関すること何でもご相談ください。
まずはお電話、お問い合わせフォームからご連絡ください。
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「持ち家で預金が2,000万円、相続人は3人ですが、相続税はかかりますか?」など、
相続税がどんな場合にかかるのか知りたいというご相談が多いです。
例えばこのようなご相談の場合
相続税の基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数。
4人家族でお父さまが亡くなった場合、相続人が3人なので、4,800万円が基礎控除額で、それより財産が多い場合に申告の必要があります。
ただ、いろいろ特例があり、申告すれば税金がかからないものがあります。例えば基礎控除額4,800万円で、財産が6,000万円の場合、住んでいる家が330平方メートル以下なら、相続時の土地の評価額を8割減する「小規模宅地等の特例」を使えば、相続資産総額が4,800万円より低くなることがあります。申告しないと特例は使えないため、申告が必要ですが、税金は0円に。
また、概算ではぎりぎり相続税がかからないものの、相続人が故人の財産を100%把握しきれないことがあります。そのため申告期限後に、気付かなかった財産の存在を税務署に指摘され加算税も支払うリスクを考えると、基礎控除額ぎりぎりの財産でも申告することを選ばれる方もいらっしゃいます。
相続税がかかる場合、相続人に納税資金があるかは重要です。仮に相続税を支払う資金がない場合、現金・預金などを相続するならそこから納税できますが、相続するのが不動産しかない場合は注意が必要です。
そういったことも事前にご相談いただけば、納税額を試算し、対策をアドバイスいたします。